受講規約

(以下甲と云う)と受講申込者(以下乙と云う)は、下記の内容の受講契約(以下本契約という)を締結した。

第1条(本トレード塾の受講生となりうる乙の条件)
1. 甲の案内書類に記載されている講座受講によりその技術修得と研修を目的としていること。
2. 甲の授業、講義は特に指定された講座以外は日本語による授業であって、乙は日本語による授業を理解できること。
3. 甲の要請により、20歳未満の方は保護者の同意書が必要な場合があります。
4. 受講料など受講を継続するにあたって必要とされる経済的負担が可能なこと。
5. 甲が要請をした場合、乙本人であることを証明できる文書(運転免許書・健康保険書・パスポートのうちいずれかの写し)を提示できること。
6. 本規約を遵守できること。

第2条(講座内容)
1. 甲は、乙に対し受講申込書(甲の設置したホームページにおける所定の申込フォームによる申込を含みます。以下、本契約において同様であるものとします。)記載の各種FXトレードに関する知識及び技術修得のための講座(以下、本講座と云います)を実施するものとします。

第3条(契約の成立)
本契約は乙が「受講申込書」(甲のホームページの所定申込フォームによる申込を含みます)に所定の事項を記載して、甲にその受講を申し込み、甲がこれを承諾したときに成立するものとします。

第4条(受講方法)
個別指導の授業はあらかじめ決められた時間に基づき、講師の指導によって行われます。

第5条(受講時間等の設定)
1. 乙は、事前に設定されたカリキュラム等を確認するものとします。甲は、通信環境の異常などによりやむをえず本講座のカリキュラムの日程を移動変更することができるものとします。
2. 乙は、本講座について、受講できなかったカリキュラムに代替するカリキュラムを受講することができます。

第6条(カリキュラム改定・中止)
1. 甲はその提供する本講座の講義内容(カリキュラム)を、予告無く変更することができるものとします。乙が、変更前カリキュラムに申し込んでいる場合には、変更後の同等のカリキュラムをもって代替するものとします。
2. 甲は、甲側のやむを得ない事情によって、本講座を中止することができるものとします。この場合には、甲は乙に対しその受領した本講座に関する受講料を速やかに全額返還するものとします。

第7条(受講料)
本講座の受講料は、受講申込書記載のとおりとします。

第8条(受講料のお支払方法)
1. 受講料のお支払いの方法は「現金一括払い」「カード払い」とします。
2. 「現金一括払い」の場合は、申込後5日間以内に、乙が甲の指定口座へ振り込むものとします。乙の申込日と講座開始日との間の期間が14日間に満たない場合には、甲の指定する日までに乙は甲の指定口座に振り込むものとします。所定の期日までに乙による 支払がない場合には、本契約は失効するものとします。この場合、振込み手数料は、乙の負担とします。
3. クレジットカードによる支払いは、甲のホームページにおけるオンラインによる決済で行うものとします。
4. 本講座により必要なネット環境や指定のソフト類をお持ちでない方は、乙は別途、その整備の費用が必要です。

第9条(前受け金の保全処遇)
 甲は、甲の資産から分離した形態での保全処置は講じておりません。

第10条(役務提供期間)
乙が甲により提供する全ての授業やその他のサービスを受ける権利は役務提供期間中のみ有効です。役務提供期間は、「受講申込書」に記します。

第11条(受講者の守秘、遵守事項)
講義やセミナーでやり取りした内容(講義等の中でチャットで会話したものや収録したものを含め)は全ての著作権は甲側にあるもので、甲が許可をした場合を除き、甲は、乙に対し以下の各号の行為を禁止します。
1. 甲の行うあらゆる講義及びセミナー、カリキュラム内容の録音ならびに録画の行為。
2. 前項で禁止される内容並びにノウハウ及び機密につき、これらの第三者への漏洩、開示するあらゆる行為。
3.  甲が乙に支給する、あらゆるテキスト及び資料(ソフトウェア含む)を複製して、第三者への漏洩、開示する行為。
4. その他、甲及び甲の管理するウエブサイトの秩序を乱し、あるいは甲の名誉や信用を害する行為。
本条各項について、違反があった場合、甲は本契約を乙に対する催告なくして解除すること、甲に損害を与えた場合には、乙はその損害の賠償の責任を負うものとします。

第12条(受講資格の譲渡禁止)
乙の資格はこれを他に譲渡、転売、貸与又は質入その他の担保に供することはできないものとする。

第13条(審査)
甲は、受講許可のための乙の審査を行うことがあります。審査の方法については、甲が決定するものとします。甲は、乙の申し出があった場合においても、判定の基準、判定結果の理由についてはいかなる場合にも提示又は説明をしません。

第14条(受講終了)
乙が受講申込書により申し込まれた講座の所定の時間、期間又は、すべての講座を受講した時点で受講終了となり、甲の乙に対する全ての義務は消滅します。

第15条(退講処置)
1. 乙が次の各号に該当する行為をしたとき、乙に対する催告なくして本契約を解除することができ、甲は乙に対し退講処置をとり、乙の以後の受講を拒絶することができます。
 ① 本規約又は甲が定める規則などに違反したとき。
 ② 乙が重大な法律違反により罰せられたとき。
 ③ 受講料及びその他の諸費用等甲に支払うべき金銭を支払わないとき。
 ④ 乙が他の受講生及び本運営に対し著しく障害となる行為を行ったとき。
2. 乙が前項の理由で退講するときは、受講料その他の諸費用等に未納金がある場合は、退講時にこれを完納するものとします。また、前項の理由で退講は、中途でも、受講料は返戻しないものとします。

第16条(免責事項)
次のような場合、甲は乙に対し一切の責任を負わないものとします。
1. 甲が管理するサイトとの接続や講義上の通信において、乙側の通信機器等に異常が生じた場合。
2. 甲が管理するサイトやその他の場所において、受講生間における問題が生じた場合。
3. 乙の責任で行う、甲の講義やセミナーの手法、テクニック等を使用して生じる乙の損益。

第17条(附則)
本契約に定める事項について疑義が生じた場合、その他契約に関して紛争が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。 また、各当事者の相手方に対する請求額により、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。